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2021/06/23 16:46

皆さんこんにちは

今回は、弊社で取り扱っている「ブランドオマージュアート」について、作品として問題が無いのかという問い合わせを頂くことが稀にありますので、お答えしようと思います。

この「ブランドオマージュアート」は、近年海外で認められたパロディアートであり、有名になったきっかけはやはり世界中で話題となったあのドラマ「Gossip Girl」でしょう。

このGossip Girlセリーナの自宅マンションには現代アートが飾られております。

このような世界的に有名な作品でも、飾られている通り、海外でも「ブランドオマージュアート」は人気となっていますし法的にもクリアです。

弊社では、このような海外で販売している「ブランドオマージュアートポスター」を仕入れ、よりお部屋のインテリアとして合うようA1サイズ、A2サイズは3種類のA4サイズは2種類の額縁を取り付け販売しております。

そして、海外で大丈夫でも日本ではどうなの?という疑問があるかと思いますが
ブランドのロゴマークというのは著作権ではなく、商標権という分類になります。

著作権・・・作者の感情や創意を表現した表現物に与えられるものです。(ハンドメイド製品等)

商標権・・・特定の企業が生産するブランド商品を他社が勝手に同じブランドとして売り出さないために存在します。

   ブランドロゴ自体や大量生産可能な工業製品に著作権は発生しません。

   そのため、商標権を持っているロゴマークを絵画の一部に使ったとしても、特に違反にはなりません。
   (オリジナルの商標登録の登録項目を回避し、芸術作品としている為)

   シャネルの商品ではなく、「シャネルをモチーフとしたアート作品」という、一つの完成した芸術作品という扱いです。

もちろんこれを、そのメーカーの商品ですと偽って販売すると問題になりますが、お客様に誤解させるような販売方法でなければ問題ありません。

類似した、日本の判例等ないか探しましたが、いまの所このような作品が訴えられたという判例は無さそうです。

以上で「ブランドオマージュアート」がどのような商品かご理解頂けたと思いますので、気に入った商品があれば安心してお買い求め頂ければと思います。